| 外国人留学生をアルバイトで雇い入れる時の注意点は? | 
           
          
            |    外国人留学生をアルバイトとして雇用したいと考えているのだが、この時の注意点は? | 
           
          
              外国人留学生の増加により、このような問題が一般的になってきました。 
               
              外国人留学生を雇用する場合には、事前に「資格外活動許可」を地方入国管理局等で受ける必要があります。 
              また、労働時間についてですが、入管法により「1日4時間以内」ならアルバイトとして雇用して良いと定められています。 
              ただし、大学で学ぶ留学生の場合は、「7月1日から8月31日」までの間は1日8時間以内のアルバイトが認められています。 
             
              アルバイトの内容ですが、「風俗営業または風俗営業関係以外」の業務である必要があります。 
             
              「資格外活動許可」を取得する場合には、本人が居住する最寄りの地方入国管理局等で次の書類を提示または提出して行うことになります。 
             
            
            
              
                
                  資格外活動許可を取得するために提出または提示する書類 
                  
                  
                    
                      
                        @資格外活動許可申請書 
                        A旅券 
                        B外国人登録証明書 
                         | 
                       
                    
                   
                   | 
                 
              
             
             
            
            
            
            
            
       
             | 
           
        
       
       |